調

ついった使えよ

政府の独自見解とか意味ないし

トゥイッターに書き込まれたものは公職選挙法が定める「文書図画」に該当し、選挙運動と認められる場合は違法とした。

選挙:衆院選 「つぶやき」は公選法違反 政府「トゥイッター」禁止 - 毎日jp(毎日新聞)

それにしても不親切な記事だな。どの公選法のどの部分に絡んでくるのかくらい書いてくれても良いのに。公選法を読むのに随分時間を費してしまった。結局ググってwikipediaに辿りついただけだったし。

日本の公職選挙法では、選挙運動のインターネット利用は第142条第1項で禁止されている「文書図画の頒布」にあたると解釈されている。また、第146条には「文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限」が記述されており、インターネットを利用して情報を発信することが第142条第1項に抵触しなくても、第146条により違法行為とされる可能性が高いため、選挙期間中に候補者はウェブサイト更新や電子メール配信を自粛することが一般的になっている。

ネット選挙 - Wikipedia

これを読むと142と146が問題らしい。*1

第142条 衆議院比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。

公職選挙法

例によって言葉の定義なんだよな。
「頒布」とは何かってことですけど、私がざっと見た限りでは定義されてない。*2
そして私はネット上の文書図画が頒布されてると思わない。

第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。

公職選挙法

こちらも同じ理由で良いんじゃないかな。

この法律の立法目的が良く分かんないんだけど

各号を読めば分かるけど紙媒体しか規制するつもりがないんだしネットは良いんじゃないですかね。

そんな訳で余裕でついった使える!

やったね!

全然やってない

実はこんなブクマが沢山あるしwikipediaの記述が怪しいんじゃないかと思ってる。
id:silverscythe

そりゃ現行法で見ればダメだろ。いいから改正しろ。

はてなブックマーク - 銀のしおり - 2009年7月22日

id:orangevtr

現法律で行政・司法がこういう判断をするのはやむなしだろう。

はてなブックマーク - orangevtrのブックマーク - 2009年7月22日

id:yuichi0613

まあ、いまの公選法ではそうなるだろうね。とりあえず、公選法改正推奨。

はてなブックマーク - yuichi0613のブックマーク - 2009年7月22日

id:yojik

現行法ならそうなんだろうなー。法を変えるべし

はてなブックマーク - yojikのブックマーク - 2009年7月22日

id:nelnal_memo

現行法なら当然か。ブログが駄目でTwitterが良いわけは無いが。でもそろそろこの古い法律も変えて欲しい。

はてなブックマーク - nelnal_memoのブックマーク - 2009年7月22日

id:goldias

まあ現行法じゃそうだろな。改正希望。

はてなブックマーク - goldiasのブックマーク - 2009年7月22日

id:Tamansky

現行法ではそうなるだろうなぁ。

はてなブックマーク - Tamanskyのブックマーク - 2009年7月22日

id:vndn

これは当然だと思うけどなあ、現行の公職選挙法では。 / 記事を見る限り「政府がtwitter(の選挙活動への利用)を禁止した」ようには思えないけど

はてなブックマーク - でたらめブックマーク

id:t-murachi

現行法では当然の判断。現実的には不当。不平を言うなら法を変えよう。例えば民主党は党のマニフェストに「インターネット選挙の全面解禁」を掲げている。

はてなブックマーク - t-murachiのブックマーク - 2009年7月22日

もう寝なきゃダメなので調べるの諦めた

インターネットが公衆送信とされてて、公衆送信と頒布は区別されるらしいからインターネットが頒布な訳ないとか書こうと思ったんだけど。
おやすみなさい。

*1:wikipedaを信用して良いのか?

*2:読むの疲れて中断してしまったのでちょっと自信ない