調

こんな感じで右往左往しながら法律読んでる

アルバイトは継続した仕事ではなかったため兼業禁止規定には触れない可能性が高かったが、自衛隊法の「自衛隊員にふさわしくない行為」にあたる。

asahi.com(朝日新聞社):女性空自隊員の風俗アルバイト、上司が処分せず隠ぺい - 社会

「兼業禁止規定」と「自衛隊員にふさわしくない行為」が何か分からない。

「兼業禁止規定」

公務員のそれなのかなと思って国家公務員法を見てみた。

第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

国家公務員法


職員って誰だ?

定義を読んでみる。

○4 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。

国家公務員法


一般職って何だ?

第二条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。

○3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。
十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法
(昭和二十九年法律第百六十四号)第三十九条
政令で定めるものの委員及び同法第四条第二十四号
又は第二十五号
に掲げる事務に従事する職員で同法第三十九条
政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)

国家公務員法


○3に目が行く。

自衛隊防衛省の職員なのか自信がないが、もしそうだとしたら国家公務員の服務規程とが関係なくなる。

自衛隊法に服務規程があるんじゃね?とか思い付く。

第六十二条 隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。

自衛隊法

第百十八条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
二 第六十二条第一項の規定に違反した者

自衛隊法


あった。

自衛隊員にふさわしくない行為」

記事に自衛隊法と書いてあるので自衛隊法を見る。

第八十二条 隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
二 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合

国家公務員法


恐らくこれ。

一応定義を読むが「ふさわしくない行為」については定義されてない。

八十二条が微妙に気になる

誰が処罰するのか。

第三十一条 隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職及び懲戒処分は、防衛大臣又はその委任を受けた者が行う。

2 隊員の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する基準は、防衛大臣が定める。

自衛隊法


委任を受けた者って誰だ?基準って何だ?

人事管理に関する基準

ググるgoogle:隊員の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する基準

隊員の分限、服務等に関する訓令 - Powered by Google Docs

これかなと思ったが承認を受ける方法しか書いてない。

さらにググるgoogle:隊員の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する基準 filetype:pdf

隊員の任免等の人事管理の一般的基準に関する訓令 - Powered by Google Docs

発見。

第22条 懲戒権者は、懲戒処分の種別及び程度を決定するに当たつては、防衛大臣の定める基準又は施設等機関の長、統合幕僚長陸上幕僚長海上幕僚長航空幕僚長、情報本部長、技術研究本部長、装備施設本部長、防衛監察監若しくは地方防衛
局長が防衛大臣の承認を得て定める基準に準拠して公正な判定を下さなければならない。

防衛庁訓令第66号


ギギギギ。

挫折。

委任を受けた者

疲れた。
書くの忘れてたけども、誰でも良いのでもっと簡単に法律読む方法おしえておくれってことを書こうと思ってたんだ。