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報道にも著作権があるしい

2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

著作権法

これですけど。

著作権法で「著作物に当たらない」とされている「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」とは、死亡記事、交通事故、人事往来など、単純な事実を伝える記事だけであり、ほとんどの記事には著作権が働いています。

Pressnet 日本新聞協会

とか書いてる。
初耳だけど多分こういう書き方なんだし判例があるんだろうなー。「単純な」ってどういう意味なんだろう。
判例とかどうやって調べて良いのかさっぱりだよ。法律読んだだけじゃ法律の意味が分からないのは不便極まりないな。