2010-03-21 条例に文句言ってる場合じゃないだろ 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 日本国憲法 こっちの方が問題じゃないの? 誰が「濫用」を判断するんだ!「公共の福祉」が定義されてない!恣意的な運用がなされる恐れがある!とか言えや。